軽費老人ホームA型 B型 ケアハウス

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軽費老人ホームとは

軽費老人ホームとは、様々な事情から居宅で生活することが困難になった高齢者や

高齢者夫婦に、低料金で住居を提供する老人福祉施設のひとつです。

老人福祉法に基づく施設なので、地方公共団体や社会福祉法人によって

設置・運営されるのが原則となります。

軽費老人ホームには、『A型』『B型』『ケアハウス』の3種類があり

入居の資格は、60歳以上、夫婦の場合はどちらか一方が60歳以上であること。

施設利用料は、その軽費老人ホームによっても変わりますが、事務費と生活費の合算となります。

ただし、事務費の一部は所得に応じても変わります。

軽費老人ホーム A型

軽費老人ホームA型というのは、通常の軽費老人ホームへの入居条件に加え

日常生活が自分で行えることが入居の条件となります。

また、入居希望者が生活に充てることのできる収入が、施設利用料金の2倍以下

月に33〜34万円くらいの所得の方が、A型に申し込むことが出来ます。

軽費老人ホームA型は、食事などの生活に必要なサービスを受けられます。

入居居室は、個室で床面積が6.6u以上が決まりで

生活費は全額負担事務費は所得額に応じた額が必要になります。

軽費老人ホームA型に入居申し込みの際は、直接希望の施設に申し込みます。

事前に、福祉事務所などに相談してみるのも良いかと思います。

軽費老人ホーム B型

軽費老人ホームB型は、軽費老人ホームA型と同じく、通常の軽費老人ホームの

入居条件に加え、日常生活が自分で行えることが入居の条件となります。

また、軽費老人ホームA型は給食のように食事がついていましたが

軽費老人ホームB型は、自分で食事を作る、つまり自炊出来ること

入居するための条件に加わります。

軽費老人ホームB型の個室は、自炊設備の整った部屋となり

それぞれの入居居室の床面積は16.5u以上、2人部屋で24.8u以上です。

入居費用および生活費・事務費など、すべての費用は自己負担になります。

軽費老人ホームB型に入居申し込みの際は、A型と同じく直接希望の施設に申し込みます。

やはりB型も、事前に福祉事務所などに相談してみるのも良いかと思います。

軽費老人ホーム ケアハウス

軽費老人ホームケアハウスは、高齢や身体機能の低下などによって

日常生活に不自由があり、家族の助けを得ることも出来ない

60歳以上の方が入居の対象になります。

施設内はバリアフリーで作られ、車椅子での生活もしやすいように配慮された

住環境で、全個室タイプとなっています。

食事入浴のサービスはもちろん、健康面への配慮生活相談も受けられます。

ケアハウスは、介護保険では居宅とみなされるため、入居してから介護などが

必要になった場合は、在宅福祉サービスなども利用することが出来ます。

ケアハウスの各個室の床面積は21.6u以上、2人部屋で31.9u以上。

入居費用は、生活費(食費等含む)と家賃相当額の管理費が自己負担となり

それぞれの所得に応じた金額の事務費が加算されます。

自分の持ち家はそのままにして、軽費老人ホームのケアハウスに入居したい場合

自宅はそのままにして、ケアハウスに入居することも出来ます。

軽費老人ホームのケアハウスは、入居時に保証金を求められる場合もあるので

事前に確認しておいたほうが無難です。

軽費老人ホーム(ケアハウス)の指定基準

ケアハウスで介護もしてもらえるのか、というのも気になる点だと思います。

その軽費老人ホームの施設が『特定施設入所者生活保護』という指定を受けていれば

ケアハウスでの介護サービスを受けられます

『特定施設入所者生活保護』の指定を受けていない場合は、在宅介護サービスを

受けることが出来ます。

  ※在宅介護サービスとは、ホームヘルパーなどの介護サービスです。

『特定施設入所者生活保護』指定を受けるためには、次の指定基準があります。

●人員配置関係

1) 看護職員か介護職員が、要介護者3人に対し1人以上、要支援者10人に対し1人以上

  配置されていること。ただし、看護・介護職員ともに1人以上常勤であること。

  ※外部サービス利用施設の場合は、この限りではありません。

2) 入居者100人に対し生活相談員1人の割合で配置されていること。

  そのうちの1人は常勤していること。

3) 看護師・準看護師・理学療法士・言語聴覚士・作業療法士・按摩マッサージ指圧師

  柔道整復師などの機能訓練指導員を1人以上配置していること。

4) 介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入居者100人に対し1人の割合で配置。

5) 常勤管理者(施設長)を配置すること。

6) 栄養士・調理員・事務員などが配置されていること。

●設備関係

1) 居室・介護専用居室・浴室・トイレ・食堂・談話室・面談室などを設ける。

2) 居室は原則的に個室、夫婦の場合は2人部屋。

3) 居室の床面積は21.6u以上、2人部屋の場合は31.9u以上。

  ただし、共同生活室のあるケアハウスの場合は15.63u以上、夫婦用は23.45u以上。

4) 洗面所・トイレ・収納スペース・簡単な調理設備を設けること

●運営関係

1) 入所・居室の定員数を超えて入所させないこと。

2) 衛生管理・健康管理をきちんと行うこと。

3) 自ら入浴が困難な場合、1週間に2回以上入浴又は清拭すること。

4) 運営に関する規約や職員の勤務体制など、重要事項等をきちんと説明し

  同意を得てからサービス提供を行なうこと。

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