軽費老人ホームA型 B型 ケアハウス

スポンサードリンク

軽費老人ホームとは

軽費老人ホームとは、様々な事情から居宅で生活することが困難になった高齢者や

高齢者夫婦に、低料金で住居を提供する老人福祉施設のひとつです。

老人福祉法に基づく施設なので、地方公共団体や社会福祉法人によって

設置・運営されるのが原則となります。

軽費老人ホームには、『A型』『B型』『ケアハウス』の3種類があり

入居の資格は、60歳以上、夫婦の場合はどちらか一方が60歳以上であること。

施設利用料は、その軽費老人ホームによっても変わりますが、事務費と生活費の合算となります。

ただし、事務費の一部は所得に応じても変わります。

軽費老人ホーム A型

軽費老人ホームA型というのは、通常の軽費老人ホームへの入居条件に加え

日常生活が自分で行えることが入居の条件となります。

また、入居希望者が生活に充てることのできる収入が、施設利用料金の2倍以下

月に33〜34万円くらいの所得の方が、A型に申し込むことが出来ます。

軽費老人ホームA型は、食事などの生活に必要なサービスを受けられます。

入居居室は、個室で床面積が6.6�u以上が決まりで

生活費は全額負担、事務費は所得額に応じた額が必要になります。

軽費老人ホームA型に入居申し込みの際は、直接希望の施設に申し込みます。

事前に、福祉事務所などに相談してみるのも良いかと思います。

軽費老人ホーム B型

軽費老人ホームB型は、軽費老人ホームA型と同じく、通常の軽費老人ホームの

入居条件に加え、日常生活が自分で行えることが入居の条件となります。

また、軽費老人ホームA型は給食のように食事がついていましたが

軽費老人ホームB型は、自分で食事を作る、つまり自炊出来ることが

入居するための条件に加わります。

軽費老人ホームB型の個室は、自炊設備の整った部屋となり

それぞれの入居居室の床面積は16.5�u以上、2人部屋で24.8�u以上です。

入居費用および生活費・事務費など、すべての費用は自己負担になります。

軽費老人ホームB型に入居申し込みの際は、A型と同じく直接希望の施設に申し込みます。

やはりB型も、事前に福祉事務所などに相談してみるのも良いかと思います。

軽費老人ホーム ケアハウス

軽費老人ホームケアハウスは、高齢や身体機能の低下などによって

日常生活に不自由があり、家族の助けを得ることも出来ない

60歳以上の方が入居の対象になります。

施設内はバリアフリーで作られ、車椅子での生活もしやすいように配慮された

住環境で、全個室タイプとなっています。

食事や入浴のサービスはもちろん、健康面への配慮や生活相談も受けられます。

ケアハウスは、介護保険では居宅とみなされるため、入居してから介護などが

必要になった場合は、在宅福祉サービスなども利用することが出来ます。

ケアハウスの各個室の床面積は21.6�u以上、2人部屋で31.9�u以上。

入居費用は、生活費(食費等含む)と家賃相当額の管理費が自己負担となり

それぞれの所得に応じた金額の事務費が加算されます。

自分の持ち家はそのままにして、軽費老人ホームのケアハウスに入居したい場合

自宅はそのままにして、ケアハウスに入居することも出来ます。

軽費老人ホームのケアハウスは、入居時に保証金を求められる場合もあるので

事前に確認しておいたほうが無難です。

軽費老人ホーム(ケアハウス)の指定基準

ケアハウスで介護もしてもらえるのか、というのも気になる点だと思います。

その軽費老人ホームの施設が『特定施設入所者生活保護』という指定を受けていれば

ケアハウスでの介護サービスを受けられます。

『特定施設入所者生活保護』の指定を受けていない場合は、在宅介護サービスを

受けることが出来ます。

  ※在宅介護サービスとは、ホームヘルパーなどの介護サービスです。

『特定施設入所者生活保護』指定を受けるためには、次の指定基準があります。

●人員配置関係

1) 看護職員か介護職員が、要介護者3人に対し1人以上、要支援者10人に対し1人以上

  配置されていること。ただし、看護・介護職員ともに1人以上常勤であること。

  ※外部サービス利用施設の場合は、この限りではありません。

2) 入居者100人に対し生活相談員1人の割合で配置されていること。

  そのうちの1人は常勤していること。

3) 看護師・準看護師・理学療法士・言語聴覚士・作業療法士・按摩マッサージ指圧師

  柔道整復師などの機能訓練指導員を1人以上配置していること。

4) 介護支援専門員(ケアマネージャー)を、入居者100人に対し1人の割合で配置。

5) 常勤管理者(施設長)を配置すること。

6) 栄養士・調理員・事務員などが配置されていること。

●設備関係

1) 居室・介護専用居室・浴室・トイレ・食堂・談話室・面談室などを設ける。

2) 居室は原則的に個室、夫婦の場合は2人部屋。

3) 居室の床面積は21.6�u以上、2人部屋の場合は31.9�u以上。

  ただし、共同生活室のあるケアハウスの場合は15.63�u以上、夫婦用は23.45�u以上。

4) 洗面所・トイレ・収納スペース・簡単な調理設備を設けること

●運営関係

1) 入所・居室の定員数を超えて入所させないこと。

2) 衛生管理・健康管理をきちんと行うこと。

3) 自ら入浴が困難な場合、1週間に2回以上入浴又は清拭すること。

4) 運営に関する規約や職員の勤務体制など、重要事項等をきちんと説明し

  同意を得てからサービス提供を行なうこと。

スポンサードリンク